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従業員への食事支給、月7,500円まで非課税に!

従業員への食事支給、月7,500円まで非課税に!知っておきたい条件とは
従業員への食事支給には、非課税となる条件があります
食事支給が非課税になる条件とは?
従業員に食事を支給する場合、以下の2つの条件を両方とも満たせば、給与として課税されません。この制度をうまく活用すれば、会社も従業員もメリットがあります。
- 従業員が食事代の半額以上を負担していること
- 会社負担額が月額7,500円以下であること
条件1: 従業員が半額以上負担
これは、会社が一方的に食事を提供するのではなく、従業員自身も相応の負担をすることが求められるということです。例えば、800円のお弁当なら、従業員が400円以上を負担する必要があります。
会社の負担が多すぎると「現物給与」とみなされ、給与課税の対象となってしまいます。あくまで「福利厚生」としての位置づけであることが重要です。
条件2: 会社負担額が月7,500円以下
1ヶ月あたりの会社負担額が7,500円を超えると、その全額が給与として課税されます。「超えた分だけ」ではなく「全額」というのがポイントです。
具体的な計算例で理解しよう
条件を満たせば非課税、満たさなければ給与課税されます
ケース1: 非課税となる例(理想的なパターン)
- 1食あたりの価格:800円
- 従業員負担:500円(62.5%)
- 会社負担:300円(37.5%)
- 月の勤務日数:20日
【計算】
月の会社負担額 = 300円 × 20日 = 6,000円
【判定】
✓ 従業員負担:500円 ≧ 400円(半額) → OK
✓ 会社負担額:6,000円 ≦ 7,500円 → OK
→ 非課税です!
ケース2: 課税対象となる例(会社負担が多すぎる)
- 1食あたりの価格:800円
- 従業員負担:300円(37.5%)
- 会社負担:500円(62.5%)
- 月の勤務日数:20日
【計算】
月の会社負担額 = 500円 × 20日 = 10,000円
【判定】
✓ 従業員負担:300円 < 400円(半額) → NG
✗ 会社負担額:10,000円 > 7,500円 → NG
→ 10,000円全額が給与課税の対象!
ケース3: 課税対象となる例(従業員負担が少なすぎる)
- 1食あたりの価格:1,000円
- 従業員負担:300円(30%)
- 会社負担:700円(70%)
- 月の勤務日数:10日
【計算】
月の会社負担額 = 700円 × 10日 = 7,000円
【判定】
✗ 従業員負担:300円 < 500円(半額) → NG
✓ 会社負担額:7,000円 ≦ 7,500円 → OK
→ 条件1を満たさないため、7,000円全額が給与課税の対象!
よくある間違いと注意点
「超えた分だけ課税される」という誤解
会社負担額が7,500円を超えた場合、超えた部分だけでなく、その月の会社負担額の全額が給与課税の対象になります。
例:月の会社負担額が8,000円だった場合
×誤り: 超えた500円だけが課税対象
○正解: 8,000円全額が課税対象
わずかに超えただけでも、全額課税になってしまうので注意が必要です。
節税効果はどのくらい?
食事支給を非課税で運用できると、会社にとっても従業員にとってもメリットがあります。
従業員20名の会社での節税効果(年間)
- 1人あたりの月額会社負担:7,000円
- 従業員数:20名
- 年間の会社負担総額:7,000円 × 12ヶ月 × 20名 = 168万円
この168万円が非課税として扱われるため、従業員にとっては所得税・住民税の負担が増えません。給与として支給した場合と比べて、従業員1人あたり年間で約2〜3万円の実質的なメリットがあります(所得税率によって異なります)。
会社にとっては、福利厚生の充実により従業員満足度が向上し、採用面でのアピールポイントにもなります。
令和8年4月から変わること
令和8年(2026年)4月1日から、この非課税限度額が7,500円から引き上げられます。
導入・見直しをお考えの経営者様へ
食事支給制度の導入や、現在の運用が適切かどうかのチェックなど、
八王子の髙嶋のぞみ税理士事務所がサポートいたします。
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まとめ
従業員への食事支給を非課税にするには、次の2つの条件を満たす必要があります:
- 従業員が食事代の半額以上を負担している
- 会社負担額が月額7,500円以下である
この2つの条件を両方とも満たす必要があります。
条件を1つでも満たさない場合、会社負担額の全額が給与課税の対象となります。
適切に運用すれば、会社の負担を増やすことなく、従業員の実質的な手取りを増やすことができる制度です。ぜひ活用をご検討ください。
本記事は、2026年4月9日時点における税制に基づいて作成されたものです。税制は改正される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。実際の適用にあたっては、最寄りの税務署または顧問税理士に必ずご確認ください。
髙嶋のぞみ税理士事務所(NONTAX)
「会計がやさしく見えてくる」をモットーに、八王子で税務・会計サービスを提供しています。
元幼稚園教諭の経験を活かした、わかりやすい説明に定評があります。
オンライン対応も可能ですので、お気軽にご相談ください。

