青色申告会の「記帳指導説明会」 講師を務めました★

お知らせ
 -  -  -
八王子法人会「記帳指導説明会」の講師を務めました | 八王子 税理士 高嶋のぞみ税理士事務所
八王子の税理士 髙嶋のぞみ税理士事務所

青色申告会の「記帳指導説明会」の
講師を務めました★

2025年12月4日(水) | 青色申告会

こんにちは!八王子の税理士、髙嶋のぞみです。

2025年12月4日(水)、青色申告会にて、税理士会八王子支部から派遣され、「記帳指導説明会」の講師を務めさせていただきました。

13時半から16時半頃まで、約3時間にわたり、青色申告決算書の作成方法を中心に、確定申告に向けた実務のポイントをお話しさせていただきました。

日時:2025年12月4日(水) 13:30~16:30頃

会場:青色申告会

派遣:税理士会八王子支部

対象:法人会会員の皆様

説明会の内容について

今回の記帳指導説明会では、確定申告に向けて必要な知識を、基礎から実務まで幅広くお話しさせていただきました。スライドには、可愛らしいブミレちゃんも登場して、難しい会計の話も少し楽しくお伝えできたのではないかと思います。

① 確定申告の概要

確定申告とは何か、誰が申告する必要があるのか、基本的な仕組みについて。

② 所得税の計算方法

所得税はどのように計算されるのか、税率や控除についての説明。

③ 青色申告決算書の作成

青色申告決算書(一般用)の具体的な作成方法と記入のポイント。

④ 消費税とは?

消費税の仕組みと、事業者として知っておくべき基礎知識。

青色申告決算書の作成について

今回の説明会の中心テーマは、「青色申告決算書の作成方法」でした。青色申告は、事業を営む方にとって税制上のメリットが大きい制度ですが、正確な帳簿付けと決算書の作成が必要です。

売上原価の計算について

青色申告決算書を作成する上で、多くの方が「難しい」と感じられるのが売上原価の計算です。今回はブミレちゃんと一緒に、具体的な例を使ってわかりやすくご説明しました。


▲ 売上原価の計算例(ブミレちゃんと学ぶリンゴの例)

🍎 リンゴで理解する売上原価

設定:

  • 令和7年1月26日:リンゴを5個(@100円)で仕入れ → 仕入 500円
  • 令和7年8月31日:リンゴを3個(@120円)で売り上げ → 売上 360円

計算:

  • 売上:3個 × 120円 = 360円
  • 仕入:5個 × 100円 = 500円
  • 売上総利益(粗利):360円 − 500円 = −140円

ポイント:売り上げているのに、売上総利益がマイナスになってしまいます!これは、まだ売れていないリンゴ2個分の仕入れ(200円)も経費として計算してしまっているからなんです。

このように、在庫がある場合は、売れた分だけの原価を計算する必要があります。これが売上原価の考え方です。正確な利益を把握するためには、この計算がとても重要なんですね。

減価償却について

もうひとつ、青色申告決算書を作成する上で重要なのが「減価償却」です。高額な資産を購入した場合、その費用を一度に経費にするのではなく、使用期間に応じて分割して経費にしていく仕組みです。


▲ 減価償却とは?(賃貸用建物の例)

📘 減価償却のポイント

例:令和7年1月1日に、新築の賃貸用建物を1億円で購入した場合

  • 建物は長期間使用する資産です。
  • 購入した年に1億円を一括で経費にすることはできません。
  • 建物の耐用年数に応じて、毎年少しずつ経費として計上します。
  • これが「減価償却」という考え方です。

減価償却は、建物だけでなく、車両や機械設備、パソコンなど、さまざまな資産に適用されます。それぞれの資産には法定耐用年数が定められており、その年数に応じて減価償却を行います。

💡 減価償却が必要な主な資産

  • 建物・建物附属設備
  • 機械装置
  • 車両運搬具
  • 工具・器具・備品(パソコン、エアコンなど)
  • ソフトウェア

※10万円未満の資産は、購入時に一括で経費にできます。

青色申告のメリット

今回の説明会では、青色申告制度のメリットについてもお話しさせていただきました。

🌟 青色申告の主なメリット

  • 青色申告特別控除:最大65万円(電子申告の場合)または55万円の特別控除が受けられます
  • 青色事業専従者給与:家族への給与を必要経費にできます
  • 純損失の繰越控除:赤字を3年間繰り越せます
  • 少額減価償却資産の特例:30万円未満の資産を一括で経費にできます(年間300万円まで)

これらのメリットを受けるためには、正確な記帳と帳簿の保存が必要です。「難しそう」と感じられるかもしれませんが、一つひとつ丁寧に記帳していけば、必ずできるようになります。

消費税について

説明会の後半では、消費税の基礎についてもお話しさせていただきました。

消費税は、原則として、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者に納税義務があります。ただし、新規開業の場合など、さまざまな例外規定もありますので、ご自身の状況に応じた確認が必要です。

📊 消費税の基本

  • 消費税は、商品やサービスの消費に対して課される税金です。
  • 事業者は、受け取った消費税から、仕入れ等で支払った消費税を差し引いて納税します。
  • 標準税率は10%、軽減税率は8%です。
  • インボイス制度により、適格請求書の保存が必要になっています。

説明会を終えて

約3時間の説明会では、確定申告に向けた準備から、青色申告決算書の具体的な作成方法、消費税の基礎まで、幅広い内容をお話しさせていただきました。

記帳や決算書の作成は、確かに最初は難しく感じられるかもしれません。でも、それは「わからない」のではなく、「まだ知らない」だけなんです。一つひとつ理解していけば、必ずできるようになります。まるでパズルのピースを合わせていくように、楽しみながら学んでいただければと思います。

確定申告でお困りの方へ

確定申告の時期が近づいてきましたね。「青色申告に挑戦したい」「記帳の仕方がわからない」「減価償却の計算が不安」など、お困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

八王子の税理士、髙嶋のぞみ税理士事務所では、「会計がやさしく見えてくる」をモットーに、お一人おひとりの状況に合わせた丁寧なサポートを心がけています。オンラインでのご相談も承っておりますので、八王子はもちろん、全国どこからでもご相談いただけます。

確定申告・青色申告でお困りのことはありませんか?

髙嶋のぞみ税理士事務所では、確定申告のサポートはもちろん、
日々の記帳指導から決算書作成まで、幅広くお手伝いさせていただいております。

「わからない」気持ちがわかる税理士として、
丁寧にわかりやすくご説明いたします。

オンラインでのご相談も承っておりますので、
八王子はもちろん、全国どこからでもお気軽にお問い合わせください。

高嶋のぞみ税理士事務所(NONTAX)

〒八王子市 | オンライン対応・全国対応可能

「会計がやさしく見えてくる」を理念に、わかりやすいサポートを提供しています

© 2025 高嶋のぞみ税理士事務所 All Rights Reserved.