定額減税調整給付金(不足額給付)について ★青色専従者・事業専従者(白色)で対象の方お忘れずに!

お役立ち情報

「デフレ完全脱却のため総合経済対策」に基づき、令和6年度に行われた定額減税。


令和6年の確定申告では、103万円以下の青色事業専従者や白色申告者の事業専従者の方々は、

定額減税の対象となりませんでした。


給付を受けるためにはどうしたらいいでしょうか?


支給手続きについては、内閣官房のホームページでより次のように記載されています。


な・なんと!

『扶養親族等』から外れてしまう

  青色事業専従者・白色申告者の事業専従者の方々等は、

   給付金を受け取るには、申請が必要 とのことです( ゚Д゚)


※内閣官房ホームページより一部抜粋

    https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/2025_chirashi.pdf



私の事務所がある八王子市のホームページを見てみたら、

2025年2月26日現在、詳細は決まっていないようです。

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/007/chousei/p034960.html


しかし、江戸川区は2025年5月29日が申請期限となっています。

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e013/kurashi/zeikin/juminzei/t_fkyuuhu.html#fusoku2_kigen



どのように対象者にお知らせするかは各市町村によって異なるので、

対象の方は、4万円の給付金をもらえるように、ホームページや広報誌をチェックしましょう✨


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髙嶋のぞみ税理士事務所 『会計がやさしく見えてくる』

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